リフォームから住宅・店舗等の増築工事までご相談承ります。
リフォーム・改修工事に関して(全建物対象)※住宅も対象です。
一定の請負金額・解体面積を超える場合、2023年10月より有資格者による。石綿含有建材の
事前調査・報告が義務化されました。詳細は有資格者所属弊社までご連絡下さい。
「令和4年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。」 厚生労働省引用